2009年6月アーカイブ

賃貸借契約が終了しているのであれば、賃貸人の物件を貸す義務がなくなっ
たから新人局者を入れてもよいかというと、必ずしもそうではありません。
賃借人が明け渡さずに居座っていたり、あるいは住んでいなくとも家財や荷
物が室内に置いてあるなど、賃借人が現実に賃貸物件を支配していると認め
られる場合に、新入居者を勝手に人れることは賃借人の占有を妨害すること
になりますから、損害賠償義務が生じます。
このような場合も、民事訴訟による明渡しの手段をとることが必要です。

なお、賃貸借契約書に契約終了後に賃借人の残置品を賃貸人が自由に搬出
処分できるという条項が記載されていることがあります。

しかし、この条項は、賃借人みずから明け渡した後であれば賃借人が残した
家財などを賃貸人が自由に処分することが許されるという意味であって、賃
借人が明け渡す前に、この条項にもとづいて賃借人の所有物を賃貸人が自
由に処分することは賃借人の占有に対する違法妨害にあたるとして賃貸人に
損害賠償を命じた裁判例があります。
このような条項があっても、荷物を勝手に処分して新入居者を入れることは、
極力控えるべきでしょう。

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